医療費控除申請をご希望の方へ

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お問い合わせ・ご予約

医療費控除のご利用には事前にコンシェルジュ・デスクでのご予約が必要です。
出発前に必ずお電話またはメールにて面談の日程をご予約ください。

運動指導の日程が限られているため、場合によっては医療費控除制度利用をお断りする場合もございます。出来る限り早めに初回面談の予約をお願い致します。

お問い合わせ先豊富温泉コンシェルジュ・デスク(10:00-12:00,13:00-17:00)
温泉利用指導者(担当:齋藤 玉井)
電話番号 0162-82-3782
メール お問合わせフォーム

温泉利用型健康増進施設について

平成29年7月4日、ふれあいセンターが温泉利用型健康増進施設に認定されました。
温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる施設のことをいいます。認定施設を利用して温泉療養を行い、かつ以下の要件を満たしている場合には、施設の利用料金施設までの往復交通費について、所得税の医療費控除を受けることが出来ます。

温泉利用型健康増進施設については温泉利用型健康増進施設連絡会ホームページを御覧ください。

ご利用に必要な要件

  • 所得税を納めている方 (例)扶養に入っておらず、収入のない方は対象になりません。
  • 一世帯の一年間の医療費が10万円を超える方
  • ふれあいセンターの利用が概ね1ヶ月に7日を越える方
  • ※医療費控除について詳しくは国税庁のHP

    ※控除の対象となる範囲(例:どこからどこまでの交通費が対象か)については税務署判断となります。詳しくは、お近くの税務署までお問い合わせください。

    医療費控除利用申請の流れ

      【豊富温泉に来る前に】

    1. 初めて利用される方は、まずは、コンシェルジュ・デスクまでお問い合わせください
      豊富温泉コンシェルジュ・デスク(担当:斎藤・玉井)電話:(0162)-82-3782
      受付時間:10:00-17:00
      初回の面談予約が完了するまでは受付完了ではありません。
    2. お医者さんに温泉療養指示書を書いてもらいましょう。
      普段かかっている皮膚科医または全国にいる温泉療法医にご相談ください。

      日本温泉気候物理医学会HPの温泉療法医リスト

      以下のページをプリントして持参するとスムーズです。
      温泉利用型健康増進施設HP
      医療費控除手順について
      温泉療養指示書フォーム(PDF) or 温泉療養指示書フォーム(word)

      <医療機関の皆様へ>

      温泉療養指示書の書き方については下記を参考にご記入をお願い致します。
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    3. お電話またはメールにてコンシェルジュ・デスクで初回面談の予約をしてください。
      初回面談の日程が確定して初めて受付完了とさせていただきます。
      事前予約なしの受付は原則いたしません。
    4. 【豊富温泉到着後】

    5. 温泉療養指示書を持って、ふれあいセンター2Fコンシェルジュ・デスクへ
      ふれあいセンター受付で医療費控除申請希望をお伝えください。コンシェルジュ・デスクにて受付をします。
    6. 温泉利用指導者と健康運動指導士の面接を受けてください
      到着日に面談が出来ない場合(受付時間10:00-16:00)は、別日に面談を行います。
      温泉療養指示書を元に入浴と運動の指導を行います。
    7. 利用証明書を受け取り、受付で入浴券を購入してください。
      入浴券は以下の5種類です。
      当日券、回数券(8回)、シニア回数券(11回)、定期券(町内)、定期券(町外)
      いずれも領収書を発行します。当日券の場合はその都度発行致します。
      ※面談前に購入した入浴券の領収書は、面談後に購入日の日付で領収書を発行致します。
      入浴の証明が必要になりますので受付で「再入館証」を受け取ってください。
    8. 指導に沿って入浴と運動をしていただきます。
      毎日、1回目に入館する際に、必ず受付で「利用証明書(青いカード)」の裏に受付印をもらってください。また、再入館の際にも毎回提示していただきます。
    9. コンシェルジュ・デスクで温泉療養報告書をもらってください。
      最終日に、利用証明書を提出し、温泉利用指導者の面接を受けてください。
    10. 【豊富温泉から帰られた後】

    11. 温泉療養報告書をもって、お医者さんへ。
      温泉療養指示書を書いてもらった医師に温泉療養報告書を提出し、温泉療養証明書を発行してもらってください。
    12. 温泉療養証明書をもって、最寄りの税務署へ。
      確定申告の際に、温泉療養証明書と領収書が必要になります。大切に保管してください。

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